ご利用に向けて/必要なもの
まずは各地方自治体、市区町村の福祉担当窓口に相談します。本人や保護者、もしくは代理者が受給者証の申請を行い、書類などは自治体のホームページから取得することもできますが窓口で受け取れます。
書類に記載する内容は各自治体により異なりますが、一般的には以下のような項目記入を求められます。
①マイナンバー ②氏名 ③居住地 ④電話番号など連絡先 ⑤障害福祉関係サービスを受けているかどうか ⑥申請者の属する世帯全員の氏名 ⑦障害の有無や種類など ⑧主治医や通院している医療機関名
わからない項目がある場合は窓口で質問すれば問題ありませんので、上記項目がわかる書類をご持参ください。
申請書類を提出した後は職員によるヒアリングや調査を受けますが、いくつか簡単な質問をされるだけです。
調査完了後に担当者と利用計画案について話し合いを行い、概ね1ヶ月後に受給者証が発行されます。
FITIMEへの通所を希望しており、かつ自分で手続きをするのは難しそうと感じるのであれば、FITIMEに相談して一緒に手続きをすることも可能です。
受給者証とは、障害福祉サービスを利用するために、市区町村から交付される証明証です。受給者証には利用するサービスの種別や利用できる期間、利用負担額といったサービスを利用する上で必要な情報が記載されています。
全ての障害福祉サービスを利用するためには、まず受給者証が交付されていなければなりません。
手続きは、お住まいの市区町村の福祉担当課が窓口になります。
障害者手帳が無くても福祉サービスの利用を経て一般就労された方であれば利用可能です。
対象になる方/利用の制限
企業への一般就労を希望する18歳以上、65歳未満の障害者、難病指定されている方が対象となります。
就労移行支援事業所は障害者総合支援法に定められたサービスですが、障害者手帳を持っていない方も利用をすることができます。
障害者手帳を持っていない場合は主治医の意見書が必要となりますので、まずは主治医にご相談されることをお勧めします。
就労系福祉サービス(就労移行支援/就労継続支援A型・B型/自立訓練)の利用していた方で一般雇用で就労されており、6ヵ月が経過した方が利用可能です。また勤務開始から3年半以内が利用対象期間になります。
在職中の方は、原則利用できません。大学在学中の方もご利用いただけるケースがありますが、要件がございます。
ただ、お住いの地域により対応が異なるため、まずは地域の行政にお問い合わせください。
就労移行支援を利用できる期間は原則2年間となっています。
就労開始後7ヵ月目から利用できます。契約更新は1年ごとに行い、最長3年間の利用が可能です。(勤務開始から3年半で利用期限を迎えます)
新規申請として新たに2年間の利用が可能とするケースもありますか、前回利用から継続しているとして上限2年までと認めるかは市町村判断によって異なります。
また行政側が就職の可能性を精査した上で、最長1年間(合計3年間)の延長が認められる場合があります。
ただし、こちらも誰でも延長が可能ということではありませんので、ご本人様の状況とご利用意思があることをお伝えし、一度行政の福祉担当窓口にご相談することをお勧めいたします。
サービス利用中に退職した場合は、利用資格がなくなります。ただし、退職後1ヶ月以内に新しい職場で働き始めた場合は、1回に限り利用を継続できます。
利用期間3年を経過し、契約を終了した後は、障がい者就業・生活支援センターなどの支援機関に引き継いてサポートしていきます。
就労定着支援サービスの利用は任意です。支援員と相談の上、利用を検討ください。
支援が必要なくなった場合は、支援期間中でも契約を終了することが可能です。
アルバイトやパートも一般就労とみなされるので、就労定着支援の対象となります。
雇用契約を結ぶ仕事であれば、就労定着支援を受けることが可能です。
休職期間中の方で、以下①~③の条件を満たす場合にご利用可能です。
①休職者を雇用する企業・地域の就労支援機関及び医療機関がリワーク(復職支援)が困難である場合
②ご本人が復職を希望し、企業及び主治医が復職に関する支援を受けて復職することが適当と判断している場合
③就労系障害福祉サービスを実施することにより効果的に復職につながると行政(本人がお住まいの市区町村)が判断した場合
利用期間としては、原則最長24か月(2年)となります。
24ヶ月を超えて利用するには、お住いの市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
利用料金/交通費/食事/工賃について
前年度の収入の状況により、無料でご利用頂ける場合と自己負担が発生する場合があります。
自己負担の上限金額は、前年度の住民税に応じて月額0円/9,300円/37,200円の3区分が設定されています。
前年度の世帯にかかった所得に応じた金額となります。
ご自身の利用料がいくらになるかは、市区町村の障害福祉課へお問い合わせください。
ご本人や世帯の前年の所得等に応じ自己負担(1割)が発生する可能性があります。
FITIMEでは、独自に自宅から事業所までの交通費助成(上限15,000円)を行っています。
障害福祉サービス受給者証が発行され、かつ利用条件を満たされた方が対象です。
各市区町村によって交通費の補助出る場合がありますので、交通費助成を受給されている方は対象外となります。
詳しくは、各事業所までお問い合わせ下さい。
食事の提供はございません。
持参していただくか、お昼休憩を利用して外に食べに行くことも可能です。
通常、就労移行支援は一般就労を目的としているため工賃の支払いはありませんが、FITIMEの場合、工賃支払いの対象となる生産活動に関わった方へ、その分の工賃をお支払いしています。
※生産活動とは、事業所が受注した業務や、製品の生産・販売活動などに利用者が関わることをいいます。売上から経費を差し引いた後の利益から工賃として利用者へ支払われます。
通所について
原則、通所での訓練を実施しています。
ただし通所を通して、在宅勤務に備えたプログラムを受講いただくことも可能です。
相談により、通いやすいペースからの通所も可能です。
就職活動を始める前には、ご希望をされる就労形態に沿った通所のペースを目指していきます。
フルタイム勤務をご希望されている場合は週5日を目指していきます。
生活リズムを整える上では週4~5日通所することが一般的ですが、ご自宅から外に出ることから始められる方もいらっしゃいます。
最初は週1~2日程度から、体力やメンタルの調子に合わせて無理のない通所頻度でスタートできます。
医療リワークは、精神科や心療内科の医療機関によって行なわれており、うつ病などで休職中の方のうち、復職意欲のある方が対象です。
リワーク期間は休職者の体調やプログラムによって異なり、数ヶ月~1年以上と幅があります。
リワークを実施している医療機関は限られており、通院先と主治医の変更が必要になる場合があります。
各県に設置されている地域障害者職業センターが職場復帰支援(リワーク支援)の名称で実施しています。
休職者ご本人と雇用主、主治医、三者の合意後12~16週の職業リハビリテーションを実施します。
雇用保険財源事業のため、公務員は利用できません。
また、無料のため希望者が多く、利用まで数ヶ月間待機しなければならない場合もあります。
はい、リワークを利用いただいて就職された方には、6ヵ月の職場定着支援があります。
7か月以降については、ご希望に応じて3年間の就労定着支援でサポートができますので、就職後のお悩みや困りごとをご相談ください。
プログラムについて
利用者の支援計画に基づき、個別訓練に資格取得に向けた学習を取り入れていただくことができます。
必要に応じて該当学習の促進に向けた支援を行うとともに、目標設定やスケジュール管理、セルフマネジメントの実践などを通して、学習の効率化をサポートします。
就職について
就労移行支援事業所は「基本的なビジネススキル、体調管理を身につける目的があることが前提である」ため、就職活動のみの支援は原則行っておりません。
もちろんご応募は可能ですが、一般の求職者と同じように就職選考を受けて頂く必要があります。
ご希望のINCLUサテライトオフィスやIBUKI FARM、BYSNの求人情報は随時更新されますので、ご希望の方には随時ご提供いたします。
また、面接対策や職業訓練などの個別支援は行いますが、雇用主はあくまでも弊社サービスご利用企業様であるため、必ずしも入社できるかどうかは補償しておりませんので、ご了承ください。
就労移行支援事業所は人材紹介やエージェント業者ではなく、就労のための訓練の場所となります。
今後働く上で何を一番優先するかによって異なりますが、一緒に求人を探して就労支援することは可能です。
正社員での求人はありますが障害者雇用枠の求人の中では非常に少なく、専門職の求人に限られており、また職種や会社によりますが、年収も全体的に下がる傾向にあります。
まずは契約社員からの採用で正社員への登用の可能性がある求人もございますが、条件面の優先順位を明確にし、納得のいく就職支援させて頂ければと思います。
スタートラインでは在宅求人の開拓を独自で行っておりますので、条件面等の確認の上ご紹介することは可能です。
このほか、ハローワークや求人サイトを活用して求職活動を行っています。
障害者雇用枠で週20h以下の求人自体が非常に少ないため、希望地や業務内容・条件面等が厳しくなければ、可能性は多少あがるかもしれません。
2年間利用の末、就職に至らなかった場合には1年間の延長申請をして就労移行支援制度利用の延長が認められる場合もありますが、一般企業への就職が現時点では難しいと判断される際には就労継続支援などの他の福祉サービス等への移行に進まれるケースもあります。
就職後、6ヵ月間のサポートがあります。その後のサポートは皆さんご相談しながら最長3年間の就労定着支援でサポートいたしますのでご安心ください。