就労選択支援とは?

就労選択支援は、2022年に改正された障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、障害者が自分に合った働き方を主体的に選択できるよう支援する制度です。2025年10月からサービスが開始となりました。

従来の就労支援と異なる特徴として、アセスメントの充実性と選択の多様性が挙げられます。これまで利用者にとって適切な選択肢につなげられない、または就労が定着しないなどの課題がありました。
就労選択支援を利用することで、利用者は専門家との十分なアセスメントを行うことが可能となり、就労系福祉サービスの利用から一般就労まで、幅広い選択肢の中から最適な進路を見つけることができます。
利用者の特性やニーズを把握するために支援者がアセスメントを行い、それに沿った就職や障害福祉サービスに関する情報を提供します。
個々の特性と強みの把握、適切な就労形態の選択を通じて、就労の質的向上と継続性の確保を目指します。特に重要なのは、利用者が主体的に進路を選択できる環境を整えることであり、それによって就労後の定着率の向上が期待できます。

対象者

就労選択支援は、新たに就労移行支援や継続支援の利用を希望する、または継続して利用を希望する障害者が対象です。
2025年10月以降は、新たに就労継続支援B型の利用申請をする場合、すでに就労継続支援A型・移行支援を利用していて、標準利用期間を超えて利用を希望する場合は、原則として就労選択支援を利用することになります。
また、特別支援学校に在学中の生徒も利用可能で、必要に応じて就労選択支援を複数回実施することもできます。また、3年生だけでなく1・2年生の利用も可能です。

出典元:就労選択支援実施マニュアル

利用期間

利用期間は、原則として1ヶ月間です。ただし、自己評価・理解に向けて1ヶ月以上の作業体験が必要な場合など、2カ月に延長して例外的に利用できます。
また、正式に利用するサービス等が決定したあとも、本人の就労に対する意向や目標の変化に応じて、再び就労選択支援を利用することも可能です。

利用料金

前年度の世帯所得に応じて変動します
※就労移行支援と同様(自己負担は1割、残りの9割は自治体負担)

FITIME就労選択支援の特徴

①多彩な就労アセスメント

就労アセスメントは、就労可否を判断するものではなく、働き方の可能性を探ることが目的です。
まずは支援者と一緒に自分の得意なことや希望する働き方を整理します。支援者からは就労に関わる福祉サービスの制度や企業の求人情報、職場環境に関する情報を提供します。これにより、自分に合った選択肢を拡げることができます。
そのうえで、データ入力や軽作業などの短期間の作業を体験してもらうことで、能力や適性、就労開始後に必要な配慮などの整理をおこないます。
FITIMEでは事務・事務補助などの作業のほかに、カフェなどの飲食店での作業やアパレルのバックヤードでの作業、接客や清掃などの作業も豊富にあるため、自分では気がついていない能力や適性を見つけることも可能です。
また、実際の仕事(生産活動)をおこなうリアルジョブプログラムの利用も可能、働く喜びや責任感を実感しながら自分に合った選択を決定していただけます。

②多機関連携によるケース会議

ケース会議では、本人やご家族、就労移行支援・継続支援事業所などの関係機関とアセスメント結果を共有し、就労選択支援利用後の進路を検討します。就労選択支援事業所が会議を進めますが、利用者本人が主体となって意思決定できるようサポートします。
進路が決定した後は、利用者と関係機関との架け橋となり連絡調整を行います。就労する企業や事業所、障害福祉サービスなどの選択は、本人の意思を尊重し決定します。

③アセスメントシートの作成

アセスメントシートは、面談や作業場面の観察を通じて得られた情報をまとめたシートです。今後の働き方を検討する際に活用するだけでなく、就労に向けた現状と課題を、本人やご家族、関係機関が客観的に理解するのにも役立ちます。

メリット

自分に合った働き方を見つけやすくなる

専門的なアセスメント(作業体験・面談・検査など)を通じて、希望・能力・課題を客観的に整理でき、適切な就労先や支援サービスを選択できます。

ミスマッチの防止と就労定着率の向上

希望だけでなく、実際の適性に基づいた支援が受けられるため、働き始めた後の離職リスクが減り、長く働き続けやすくなります。

多機関との連携による包括的な支援

ハローワーク、医療機関、教育機関などと連携し、就労だけでなく生活面も含めた支援が受けられます。

柔軟な働き方の検討が可能

ご自身の体調や生活状況に応じた働き方を視野に入れた選択を検討することができます。

自己理解と意思決定の促進

自分の強みや課題を知ることで、主体的に進路を選び、納得感のある働き方を実現できます。

よくある質問

利用をしたいのですが、どのようにすればいいですか?

まずは各地方自治体、市区町村の福祉担当窓口に「就労選択支援」の利用相談をお願いします。ご本人や保護者、もしくは代理者が受給者証の申請を行います。サービス等利用計画の作成と提出も行います。

交通費は出ますか?

FITIMEでは、独自に自宅から事業所までの交通費助成(上限15,000円)を行っています。
障害福祉サービス受給者証が発行され、かつ利用条件を満たされた方が対象です。
各市区町村によって交通費の補助出る場合がありますので、交通費助成を受給されている方は対象外となります。 詳しくは、各事業所までお問い合わせ下さい。

利用料金はどれくらいですか?

前年度の収入の状況により、無料でご利用頂ける場合と自己負担が発生する場合があります。
自己負担の上限金額は、前年度の住民税に応じて月額0円/9,300円/37,200円の3区分が設定されています。
前年度の世帯にかかった所得に応じた金額となります。
ご自身の利用料がいくらになるかは、市区町村の障害福祉課へお問い合わせください。

 特別支援学校等の生徒が就労選択支援を利用する場合、学校は欠席扱いになるのでしょうか?

特別支援学校等の生徒が、学校の授業日に就労選択支援を受けるために登校できない日については、当該生徒の出欠の扱いについて、校長の判断により 「 選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数 」 として 「 出席停止・忌引等の日数 」 に計上することが可能です。

15 歳以上 18 歳未満の者が就労選択支援を利用する場合、どのような手続が必要でしょうか?

15 歳以上 18 歳未満の者が就労選択支援を利用する場合、児童福祉法 ( 昭和 22 年法律第 164 号 ) 附則第 63 条の 2 及び第 63 条の 3 に基づき、児童相談所長から市区町村長に対して、当該者が就労選択支援を利用することが適当と認める旨の意見書 ( 通知 ) を発 出してもらう必要があります。