就労移行支援ってなに?

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつで、障害のある方が就労に向けたトレーニングを行い、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職(復職)後も職場に定着できるようサポートを行います。
※障害者手帳を持っていない方や精神的な不調で休職中の方なども、主治医の「診断書」や「意見書」があれば自治体の判断により利用可能な場合があります。

「働きたい」という気持ちはあるものの、さまざまな悩みや不安を抱えていることによって、なかなか踏み出せないという人は多いかと思います。「働きたい」という気持ちに寄り添いながら、ひとつひとつ課題を解決することを支援していくサービスが「就労移行支援」であり、そのサービスを提供する場所が「就労移行支援事業所」です。

利用期間としては、原則最長24ヵ月の期間となります。
24ヵ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。

FITIMEの実績

FITIMEでは、さまざまな職種の企業様にご協力いただき、実践的な訓練を積む機会を提供しています。各企業様との連携により、多くの利用者がFITIMEから卒業され、企業で定着し、活躍しています。
専門スキルに特化したプログラムを通じて、さらに多くの企業様と連携し、職場実習や就職支援に力を入れています。

転職先(一例)

  • 飲食業 : カフェ店舗・レストラン店舗・社内カフェなど
  • 接客業 : アミューズメント施設・映画館・ホテル・冠婚葬祭など
  • 販売業 : アパレル店舗・雑貨店舗・スーパーマーケット・書店・ドラッグストアなど
  • 清掃業 : 病院・オフィス・施設・店舗など

利用料金

ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかる場合がありますが、現在9割程度の方に自己負担なくご利用いただいています。

区分世帯収入状況負担額 / 月
生活保護生活保護受給世帯負担なし
低所得市町村民税非課税世帯(注1)負担なし
一般1市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満)(注1)
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3)
9,300円/上限
一般2上記以外37,200円/上限
(注1)3人世帯で第がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)取人が概500万円以下の世帯が対家となります。
(注3)人所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。

利用までの流れ

FITIMEでは、施設見学やプログラム体験会へ参加をお勧めしています。ご家族や支援者の方の参加も可能です。
自分に合った環境か、希望する就職につながるプログラム内容か、ぜひ、ご自身で確認ください。
利用手続きについてもサポートが可能です。

見学会・相談会

事業所の雰囲気を実際に感していたたいたり、サポート内容についてスタッフへご相談いただけます。

体験会

体験会にて実際のプログラムへ参加し、ご体験いただけます。そのうえで、ご自身に必要なサポートが受けられるかどうか判断いただくことができます。

受給者証申請(申請中は体験利用可能)

ご利用の意思が固まったあとは、お住いの自治体の窓口で受給者証の申請をします。(支援員もサポートいたします)受給者証の発行には概ね1ヶ月ほど必要なため、その間は『体験利用』として通所することが可能です。

受給者証交付後、利用契約し、本利用開始

お住まいの自治体から支給決定の通知があり次第、障害福祉サービス受給者証が発送されます。FⅢME渋谷にて契約手続きを行い、利用開始となります。

「受給者証」は、障害福祉サービスを利用するために市区町村などの自治体から発行される証明書となります。
「受給者証」を取得すると、障害福祉サービスの利用料の一部または全部を公費で負担してもらうことができます(負担額は、世帯の収入等によって異なります)。

受給者証申請手続き 一例

サービス利用の申込み

お住まいの市区町村の障害福祉課等へ相談します

利用申請

障害福祉課等へ利用の申請をします

サービス等利用計画案の作成依頼

特定相談支援事業所を決定します
※自治体にはよってはセルフプラン(自己作成)を認めています

認定調査

調査員がご本人の身体状況や生活状況を調査します

サービス等利用計画案の提出

作成したサービス利用計画案を障害福祉課へ提出します

支給決定

障害福祉課等から支給決定の通知が届きます

担当者会議の開催

本人や関係者を交え会議を行い、新しいサービス計画(個別支援計画)を作成します。

サービス利用開始へ

よくある質問

利用するにはどうすればいいですか?

まずは各地方自治体、市区町村の福祉担当窓口に相談します。本人や保護者、もしくは代理者が受給者証の申請を行い、書類などは自治体のホームページから取得することもできますが窓口で受け取れます。
書類に記載する内容は各自治体により異なりますが、一般的には以下のような項目記入を求められます。
①マイナンバー ②氏名 ③居住地 ④電話番号など連絡先 ⑤障害福祉関係サービスを受けているかどうか ⑥申請者の属する世帯全員の氏名 ⑦障害の有無や種類など ⑧主治医や通院している医療機関名
わからない項目がある場合は窓口で質問すれば問題ありませんので、上記項目がわかる書類をご持参ください。
申請書類を提出した後は職員によるヒアリングや調査を受けますが、いくつか簡単な質問をされるだけです。
調査完了後に担当者と利用計画案について話し合いを行い、概ね1ヶ月後に受給者証が発行されます。
FITIMEへの通所を希望しており、かつ自分で手続きをするのは難しそうと感じるのであれば、FITIMEに相談して一緒に手続きをすることも可能です。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、障害福祉サービスを利用するために、市区町村から交付される証明証です。受給者証には利用するサービスの種別や利用できる期間、利用負担額といったサービスを利用する上で必要な情報が記載されています。
全ての障害福祉サービスを利用するためには、まず受給者証が交付されていなければなりません。
手続きは、お住まいの市区町村の福祉担当課が窓口になります。

利用料金はかかりますか?

前年度の収入の状況により、無料でご利用頂ける場合と自己負担が発生する場合があります。
自己負担の上限金額は、前年度の住民税に応じて月額0円/9,300円/37,200円の3区分が設定されています。
前年度の世帯にかかった所得に応じた金額となります。
ご自身の利用料がいくらになるかは、市区町村の障害福祉課へお問い合わせください。

利用期間の制限や期限はありますか?

就労移行支援を利用できる期間は原則2年間となっています。

利用条件はありますか?

企業への一般就労を希望する18歳以上、65歳未満の障害者、難病指定されている方が対象となります。
就労移行支援事業所は障害者総合支援法に定められたサービスですが、障害者手帳を持っていない方も利用をすることができます。
障害者手帳を持っていない場合は主治医の意見書が必要となりますので、まずは主治医にご相談されることをお勧めします。

在職中や在学中でも利用できますか?

在職中の方は、原則利用できません。大学在学中の方もご利用いただけるケースがありますが、要件がございます。
ただ、お住いの地域により対応が異なるため、まずは地域の行政にお問い合わせください。

交通費は出ますか?

FITIMEでは、独自に自宅から事業所までの交通費助成(上限15,000円)を行っています。
障害福祉サービス受給者証が発行され、かつ利用条件を満たされた方が対象です。
各市区町村によって交通費の補助出る場合がありますので、交通費助成を受給されている方は対象外となります。
詳しくは、各事業所までお問い合わせ下さい。

食事は出ますか?

食事の提供はございません。
持参していただくか、お昼休憩を利用して外に食べに行くことも可能です。

過去に就労移行を利用していましたが、利用できますか?

新規申請として新たに2年間の利用が可能とするケースもありますか、前回利用から継続しているとして上限2年までと認めるかは市町村判断によって異なります。
また行政側が就職の可能性を精査した上で、最長1年間(合計3年間)の延長が認められる場合があります。
ただし、こちらも誰でも延長が可能ということではありませんので、ご本人様の状況とご利用意思があることをお伝えし、一度行政の福祉担当窓口にご相談することをお勧めいたします。

オンライン通所できますか?

原則、通所での訓練を実施しています。
ただし通所を通して、在宅勤務に備えたプログラムを受講いただくことも可能です。

通所は毎日する必要ありますか?

相談により、通いやすいペースからの通所も可能です。
就職活動を始める前には、ご希望をされる就労形態に沿った通所のペースを目指していきます。
フルタイム勤務をご希望されている場合は週5日を目指していきます。

工賃はもらえるんですか?

通常、就労移行支援は一般就労を目的としているため工賃の支払いはありませんが、FITIMEの場合、工賃支払いの対象となる生産活動に関わった方へ、その分の工賃をお支払いしています。

※生産活動とは、事業所が受注した業務や、製品の生産・販売活動などに利用者が関わることをいいます。売上から経費を差し引いた後の利益から工賃として利用者へ支払われます。

通所時間内で資格取得の勉強はできますか?

利用者の支援計画に基づき、個別訓練に資格取得に向けた学習を取り入れていただくことができます。
必要に応じて該当学習の促進に向けた支援を行うとともに、目標設定やスケジュール管理、セルフマネジメントの実践などを通して、学習の効率化をサポートします。

就職支援だけお願いできますか?

就労移行支援事業所は「基本的なビジネススキル、体調管理を身につける目的があることが前提である」ため、就職活動のみの支援は原則行っておりません。

「INCLU」や「IBUKI」、「BYSN」に就職できますか?

もちろんご応募は可能ですが、一般の求職者と同じように就職選考を受けて頂く必要があります。
ご希望のINCLUサテライトオフィスやIBUKI FARM、BYSNの求人情報は随時更新されますので、ご希望の方には随時ご提供いたします。
また、面接対策や職業訓練などの個別支援は行いますが、雇用主はあくまでも弊社サービスご利用企業様であるため、必ずしも入社できるかどうかは補償しておりませんので、ご了承ください。

給料の良い求人を紹介してくれますか?

就労移行支援事業所は人材紹介やエージェント業者ではなく、就労のための訓練の場所となります。
今後働く上で何を一番優先するかによって異なりますが、一緒に求人を探して就労支援することは可能です。

正社員の求人はありますか?

正社員での求人はありますが障害者雇用枠の求人の中では非常に少なく、専門職の求人に限られており、また職種や会社によりますが、年収も全体的に下がる傾向にあります。
まずは契約社員からの採用で正社員への登用の可能性がある求人もございますが、条件面の優先順位を明確にし、納得のいく就職支援させて頂ければと思います。

在宅の求人ありますか?

スタートラインでは在宅求人の開拓を独自で行っておりますので、条件面等の確認の上ご紹介することは可能です。
このほか、ハローワークや求人サイトを活用して求職活動を行っています。

週20h以下でも働けますか?

障害者雇用枠で週20h以下の求人自体が非常に少ないため、希望地や業務内容・条件面等が厳しくなければ、可能性は多少あがるかもしれません。

利用期間内に就職できなかった場合はどうなりますか?

2年間利用の末、就職に至らなかった場合には1年間の延長申請をして就労移行支援制度利用の延長が認められる場合もありますが、一般企業への就職が現時点では難しいと判断される際には就労継続支援などの他の福祉サービス等への移行に進まれるケースもあります。

就職が決まったあとの相談はできますか?

就職後、6ヵ月間のサポートがあります。その後のサポートは皆さんご相談しながら最長3年間の就労定着支援でサポートいたしますのでご安心ください。