就労定着支援とは?
就労定着支援とは、障害者総合支援法に定められた「障害福祉サービス」のひとつです。
障害のある方が就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるように支援することが目的です。
具体的には、就職後に生じた課題(悩みやトラブル)に対して、就労定着支援員が障害者本人と会社を仲立ちし、相談や助言など必要な支援をおこないます。
就労定着支援の対象者
就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・生活介護などの障害福祉サービスを利用して「一般就労した」障害者の方が対象です。
※就労移行支援等を利用して就職した場合、異なる事業所の就労定着支援を受けることも可能
※就労定着支援の利用には障害福祉サービス受給者証が必要
就労定着支援の利用期間
最長3年間(1年ごとに支給決定期間を更新)
※就職後7ヵ月目から就職後3年6ヵ月目まで利用可能
※就労移行支援事業所・就労継続支援A型事業所・自立訓練事業所などを利用して就職した場合は、就職後の6ヵ月間はそれまで利用していた事業所で職場定着支援を受けることができます
利用料金
前年度の世帯所得に応じて変動
※就労移行支援と同様(自己負担は1割、残りの9割は自治体負担)
※就労先企業の負担はなし
就労定着支援の一例
FITIMEでは雇用された企業で継続して働けるよう、「ご本人」と「企業」の間に立ってさまざまな社会資源を活用しながら職場定着をサポートします。




よくある質問
就労系福祉サービス(就労移行支援/就労継続支援A型・B型/自立訓練)の利用していた方で一般雇用で就労されており、6ヵ月が経過した方が利用可能です。また勤務開始から3年半以内が利用対象期間になります。
就労開始後7ヵ月目から利用できます。契約更新は1年ごとに行い、最長3年間の利用が可能です。(勤務開始から3年半で利用期限を迎えます)
ご本人や世帯の前年の所得等に応じ自己負担(1割)が発生する可能性があります。
サービス利用中に退職した場合は、利用資格がなくなります。ただし、退職後1ヶ月以内に新しい職場で働き始めた場合は、1回に限り利用を継続できます。
利用期間3年を経過し、契約を終了した後は、障がい者就業・生活支援センターなどの支援機関に引き継いてサポートしていきます。
就労定着支援サービスの利用は任意です。支援員と相談の上、利用を検討ください。
就労移行支援サービスと同様に、お住まいの自治体窓口で受給者証の申請を行っていただく必要があります。
障害者手帳が無くても福祉サービスの利用を経て一般就労された方であれば利用可能です。
支援が必要なくなった場合は、支援期間中でも契約を終了することが可能です。
アルバイトやパートも一般就労とみなされるので、就労定着支援の対象となります。
雇用契約を結ぶ仕事であれば、就労定着支援を受けることが可能です。